看護師の特定行為について

看護師による特定行為とは

特定行為とは、あらかじめ医師が指示して作成した手順書に基づき、看護師が診療の補助行為を実施することであり、厚生労働省が定める行為です。

当院では「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師を「特定看護師」と呼びます。高度で専門的な知識を持ち、医師の指示のもと患者さんの状態を適切に見極めて、適切かつ迅速な医療ケアを提供します。

看護師による特定行為における説明と同意について

看護師による特定行為については、対象となる患者さんへ事前に医師からご説明の上実施いたしますが、個別に同意を得ることはありません。(包括同意)

ただし、いつでも辞退することができますので、担当医・看護師にお申し出ください。辞退による治療上及び看護上の不利益を被ることはありません。

当院で実施する特定行為

  • 末梢留置型中心静脈用カテーテルの挿入
  • 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
  • 創傷に対する陰圧閉鎖療法

特定行為に関するご相談・お問い合わせ先

患者相談窓口 担当ソーシャルワーカー 0155-22-6600(代)

ページの先頭へもどる