医療費について

医療費についてのご案内

外来診療費は、窓口5、6番にて精算致します。入院診療費は、窓口4番にて精算致します。詳しくは、各窓口でご確認下さい。
(尚、診療費支払の精算にお困りの場合は、お早めに各窓口及び福祉相談室にご相談下さい)

入院医療費の計算方法について

当院は、厚生労働省が指定する 「包括評価方式(DPC)」 という新しい医療費制度での請求を実施する病院となりました。 このため平成21年7月1日以降に、入院される患者さまから入院費の計算方法が変わります。

DPCとは・・・

医療の標準化を進めて高品位の医療を提供することを目的としてできた制度です。従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」とは異なり、入院される患者さんの病名や病状などをもとに手術や処置の内容に応じて、厚生労働省が定めた診断群分類(*1)ごとの1日当たりの金額からなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料等)を組み合わせて計算する新しい計算方法で以下のようになります。

「入院医療費=包括評価×在院日数×医療機関別係数(*2)+出来高評価」

(*1)「診断群分類」とは、約500種類の主要な疾患(病名)を基本として手術・処置・副傷病名の有無などによりさらに4,296種類に分類したものです。

(*2)「医療機関別係数」とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められる一定の係数です。この医療機関別係数により、同じ診断・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。


Q1 すべての入院患者がこのDPC制度の対象になるのですか?

A1 全ての入院患者様が対象になるわけではございません。診断群分類(2,241種類)のいずれかに該当する場合にDPCによる計算方法が用いられます。診断群分類に該当しない場合には従来どおりの「出来高払い方式」となります。


Q2 すべての病院がDPCの計算方法を採用しているのですか?

A2 全ての病院でDPCの算定を行っているわけではございません。厚生労働省の調査に協力し、一定の基準を満たした病院が「DPC対象病院」として認可を受けることができます。平成20年度までは全国で大学病院や国立病院などを中心に716の病院がDPCによる入院費の算定を行なっていました。当院も平成21年度から「DPC対象病院」として認可されましたので、平成21年7月よりDPCによる入院費の算定を開始することになりました。


Q3 DPCになると医療費は安くなるのでしょうか?

A3 患者様のご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、一概には言えません。高くなることも安くなることもあります。また病院の機能によって厚生労働省が定めた係数があるため、同一の疾患で治療を行った場合でも病院によって医療費が若干異なることがあります。


Q4 DPCの算定ではなく、従来の出来高による算定を選ぶことができますか?

A4 厚生労働省の定めたル-ルにより、DPC対象となる疾患の場合は出来高による算定を行うことはできません。あらかじめ、ご了承ください。


Q5 入院中に病名が変更になった場合は医療費の支払い方法はどうなるのでしょうか?

A5 入院中の病状の変化や治療の内容によって、診断群分類が入院の途中で変更になる場合がございます。診断群分類は1回の入院において1つだけと定められていますので、そのような場合は最終的な診断群分類を適用し、入院初日から請求額の再計算を行います。月をまたがって入院されている場合には、請求額の過不足を調整させていただくこともございます。


Q6 高額療養費の扱いはどうなるのでしょうか?

A6 高額療養費制度の取扱いは従来と変わりありません。

クレジットカードのご利用について

利用可能なクレジットカード

当院では、患者様へのサービス向上の観点から、診療費等の支払いに各種クレジットカードの利用ができます。

支払方法は各カードにより異なりますが、1回払い・分割払い・リボビング払い・ボーナス一括払いが可能となっております。

お取扱いの詳細は病院窓口、もしくは、医事課外来係にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

帯広協会病院 医事課外来係
0155-22-6600

保険証が使えないとき

次のような場合は保険証が使用できません。

  1. 健康診断・人間ドック・予防注射・各種証明書、診断書類
  2. 正常な妊娠・出産
  3. 仕事上の病気やけが(労災保険)
  4. 第三者の行為による傷害(交通事故など)
  5. その他、内容により健康保険が使用できない場合がありますので、詳しくは事務窓口へお問い合わせ下さい。

交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷害)

交通事故など第三者の行為によって傷害を受けた場合、治療費は健康保険を使用せず原則加害者負担となります。健康保険を使用して治療を受けられる場合がありますが、患者さんご自身による届出が必要です。届け出方法については保険者にお問い合わせ下さい。

~第三者の行為による傷害の医療費は、加害者負担が原則です!~

出産育児一時金

当院では、平成21年10月1日以降に分娩された方より、分娩の際の入院費をできるだけ現金でお支払いいただかずに済む、『出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度』をご利用いただくことを原則としております。

  • ご加入の医療保険者に、当院が分娩された方に代わって出産育児一時金を請求いたします。手続きについての手数料は頂きません。
  • 退院時に請求する費用について、原則42万円の一時金の範囲内で、現金などでお支払いいただく必要がなくなります。
  • 出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を現金(もしくはクレジットカード)で退院時にお支払いいただきます。
    クレジットカードのご利用についてはこちらをご覧ください。
  • 出産費用が42万円未満の場合は、その差額を分娩された方が医療保険者に請求することができます。
  • 帝王切開などの保険診療をおこなった場合の3割の自己負担にも一時金を充てることができます。

※詳しくは窓口4番でお尋ね下さい。

入院時の食事代(標準負担額)

入院時の食事代は一食につき、下記の定額負担となります。

一般の方 1食につき 460円
住民税非課税世帯の方 1食につき 210円
住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が
90日を超えている場合
1食につき 160円
住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に
満たない70才以上の高齢受給者
1食につき 100円

高額療養費制度について

ご存知ですか?高額療養費制度

入院すると医療費がどのくらいかかるか心配になります。手術をするとなおさら・・・。

各種健康保険に加入していると、『高額療養費』という制度が受けられます。収入によって、負担区分が異なりますが、概要は以下の通りです。

詳しくは当院 1階の福祉相談室まで、お気軽にお問い合わせください。

70歳未満の場合(老人保健対象者を除く)

所得区分 自己負担限度額 多数該当世帯(※1)
(1)区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
(2)区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
(3)区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
(4)区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
(5)区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※1)高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額医療費)

  • 高額療養費は、診療月別、病院別、診療科別、入院外来別、受診者別に計算し、自己負担限度額を超えた場合に該当します。
  • 食事代、保険診療外の治療、検診、室料差額等は対象になりません。

 高額療養費の申請及び払い戻し方法は、以下の通りです。

償還払 医療費の一部負担金をいったん医療機関へ支払った後に、高額療養費分が還付される制度です。
  • 手続きは、ご加入の健康保険により異なります。保険者の高額医療事務を担当されている方にご確認下さい。
  • 還付には2~3ヶ月の時間を要することがほとんどです。
  • 手続きには領収書、印鑑、保険証、口座番号(郵便局を取り扱っていない保険者があります)の控え等が必要です。
  • 詳しくは保健者にお問い合わせください。

70歳以上の方

  個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院を含む)
一定以上所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※2<多数回:44,000円>
一般※1 14,000円
年間上限144,000円
57,600円
※2<多数回:44,000円>
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※用語の解説

  • 一定以上所得者⇒現役世代の平均収入以上の所得がある方
  • 区分2⇒世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方
  • 区分1⇒世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税かつ所得が一定基準以下の方
  • ※1⇒世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む。
  • ※2⇒過去12か月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多回数」該当となり、上限額が下がる。
ページの先頭へもどる